Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第1条 この達は、海上自衛隊における心理適性検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の実施)

第2条 検査は、次の各号に掲げる場合に実施するものとする。

(1) 一般幹部候補生(航空機の操縦を志望する者に限る。別表採用検査の項において「飛行要員」という。)航空学生及び海曹候補士の採用試験の場合

(2) 要員区分の場合

(3) 学生等の選抜の場合

(4) 航空機搭乗員、潜水艦乗組員及び車両操縦手の心理的特性を把握する場合

(5) 隊員の環境適応性を把握する場合

(6) 退職予定者の就職指導のために必要とする場合

2 自衛官の心理適性検査に関する訓令第2条、第3条、第5条及び第7条に規定する検査区分、検査種目、検査対象者及び検査実施権者並びに検査の種類及び検査実施時期は、別表のとおりとする。

(検査の判定)

第3条 検査の判定は、別に定める判定基準により行うものとする。

(検査官の指定)

第4条 検査実施権者は、検査配置にある幹部自衛官又は行政職(一)2級以上の事務官等のうちから検査官を指定するものとする。

2 検査官は、検査実施権者の命を受け、検査の実施及び検査結果の判定を行う。

(再検査)

第5条 検査実施権者は、必要と認めるときは、職務検査について再検査をすることができる。

(検査の委託)

第6条 検査実施権者は、必要があると認めるときは、他の検査実施権者に検査の部又は全部の実施を委託することができる。

(記録表の作成)

第7条 検査実施権者は、検査を実施したときは、検査対象者ごとに、検査結果の記録表を作成するものとする。

2 前項の記録表は、次に掲げるものとする。

(1) 練習員等心理適性検査記録表(別記様式第1)

(2) 航空機搭乗員心理適性検査記録表(別記様式第2)

(記録表の保管等)

第8条 練習員等心理適性検査記録表(以下この条において「心適カード」という。)は、当該隊員の任免権者が保管するものとし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 隊員が退職したとき人事記録に関する達(昭和39年海上自衛隊達第14号)第10条第2項の規定に準じて、退職時の任免権者が保管する。

(2) 隊員が3等海尉に昇任したとき、又は幹部候補者を命ぜられたとき3等海尉に昇任又は幹部候補者を命ぜられる前の任免権者が、当該事由が生じた日から3年間保管する。

2 隊員が任免権者を異にして異動したときは、当該隊員の心適カードを速やかに異動先の任免権者に送付するものとする。

第9条 航空機搭乗員心理適性検査記録表(以下この条において「搭乗員心適カード」という。)は、海上自衛隊航空機搭乗員の技能調査表規則(昭和31年海上自衛隊達第44号)第2条に規定する調査責任者(以下「調査責任者」という。)が保管するものとする。

2 隊員が調査責任者を異にして異動したときは、当該隊員の搭乗員心適カードを速やかに異動先の調査責任者に送付するものとする。

3 隊員が次の各号の一に該当した場合には、当該隊員の搭乗員心適カードを海上幕僚長に送付するものとする。

(1) 2等海佐に昇任した場合

(2) 航空従事者技能証明を取り消された場合

(3) 海上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和42年海上自衛隊訓令第4号)別表第3に掲げる操縦士又は航空士の課程学生を罷免された場合

(4) 退職した場合

4 前項の規定により送付された搭乗員心適カードは、海上幕僚監部人事教育部人事計画課長が、前項各号に掲げる事由が生じた日から10年間保管するものとする。

(細部規定)

第10条 この達に定めるもののほか、検査の実施要領、記録表の処理要領及びその他検査に関し必要な細部事項は、別に定める。

附 則

1 この達は、昭和53年7月25日から施行する。

2 海上自衛隊の心理適性検査に関する達(昭和50年海上自衛隊達第11号)は、廃止する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この達(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和62年11月11日から施行する。

附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあっては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

3 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔海曹候補士制度の実施に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

1 この達は、平成3年3月15日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔第2次改正による附則〕

1 この達は、平成8年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔海上自衛隊の職の分類制度の実施に関する達の一部を改正する達の附則抄〕

(施行期日)

1 この達は、平成9年8月1日から施行する。

(海上自衛隊の心理適性検査に関する達の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達の附則抄〕

(施行期日)

1 この達は、平成13年3月27日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際、現に存する前2項の達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達による附則〕

この達は、平成18年4月1日から施行する