Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

1 目的

 海上自衛隊に対する基地周辺住民の意見、要望等を聴取し、各地域に密着した広報を推進するとともに部隊等における諸施策の改善、向上に資する。

2 実施基地及び基地モニター実施担当官(以下「担当官」という。)は、次の表のとおりとする。
実 施 基 地
担   当   官

横 須 賀
  横須賀地方総監


  呉地方総監

佐 世 保
  佐世保地方総監

舞   鶴
  舞鶴地方総監

大   湊
  大湊地方総監

江 田 島
  第1術科学校長

鹿   屋
  第1航空群司令

八   戸
  第2航空群司令

厚   木
  第4航空群司令

館   山
  第21航空群司令

大   村
  第22航空群司令

岩   国
  第31航空群司令

下   総
  下総教育航空群司令

徳   島
  徳島教育航空群司令

阪   神
  阪神基地隊司令

下   関
  下関基地隊司令

函   館
  函館基地隊司令

那   覇
  第5航空群司令

3 基地モニターの選考要領等

(1) 各担当官は、付表第1に示す各種職業の中から、それぞれの実施基地周辺の市町村に在住し、防衛問題及び海上自衛隊についての関心が強く、モニターとしての熱意が伺われ、しかも公正な意見を期待できる者を、付表第2の選考基準により選考し、委嘱(付紙様式第1)する。ただし、次の職にある者を除く。

ア 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

イ 常勤の国家公務員及び地方公務員

ウ 非常勤の国家公務員のうち行政相談員

(2) 各担当官は、委嘱した基地モニターの名簿(付紙様式第2)を5月末日までに提出する。

4 委嘱期間

 2年とする。

5 基地モニターに対する依頼事項

 次の方法により、意見又は要望について聴取する。

(1) 文書による聴取

各担当官は特定テーマ(アンケート様式)を基地モニターに、定期的(年2回を基準とする。)に送付し、当該テーマに関する意見又は要望を求める。この場合、当該テーマにより求めた意見又は要望以外の意見等をも併せて聴取する。

(2) 会議による聴取

各担当官は、年1回基地モニター会議を開催し、意見又は要望を聴取する。

6 聴取した意見又は要望の運用

 基地モニターから聴取した意見又は要望のうち、海上自衛隊全般の諸施策に反映させることが適当と認められる事項については、その都度報告するものとし、また、各基地の諸施策に反映させることが適当と認められる事項については、各担当官の所定により審議の上、運用する。

7 報告

 各担当官は、総合の成果を年度末までに報告するものとする。

8 その他

(1) 各担当官は、付紙様式第3による基地モニター証明書を発行し、基地モニターに交付する。

(2) 各担当官は、各種広報資料及び基地モニターから提出された意見又は要望の諸施策への反映状況に関する資料等を基地モニターに送付する。

(3) 基地モニターには、部隊等の見学について、積極的に便宜を供与する。